2010-05-18 第174回国会 衆議院 総務委員会 第17号
委員御指摘の電波法七十六条につきましては、今回、同法二十七条の二を改正いたしまして、小規模な携帯電話基地局、フェムトセル基地局と言っておりますけれども、これに包括免許制度を導入することに伴いまして、この包括免許を受けた者が電波法等に違反した場合に適切に対応するため改正を行うというものでございます。
委員御指摘の電波法七十六条につきましては、今回、同法二十七条の二を改正いたしまして、小規模な携帯電話基地局、フェムトセル基地局と言っておりますけれども、これに包括免許制度を導入することに伴いまして、この包括免許を受けた者が電波法等に違反した場合に適切に対応するため改正を行うというものでございます。
そういう意味では、携帯電話につきましては、平成九年十月の包括免許制度の導入によりまして、電波利用料の一〇%、これは六十円ぐらいの引き下げになっておりますし、それから、免許申請手数料の負担軽減というようなことも考えておりますし、低廉化の方向というものはいろいろな意味で着々と今実施されてもおります。
また、携帯電話等への包括免許制度の導入、あるいは個別免許制度の廃止。さらには、機器の規格につきましては、電気通信端末機器や無線設備の基準認証のため外国の機関の認証結果を受け入れるなど、これなどは世界に先駆けて取り組んでおるわけであります。
委員会におきましては、包括免許制度導入のメリットと利用者への利益還元、認定点検事業者制度の創設とその機能確保、電磁波が人体や医用機器等に及ぼす影響等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
まず第一に包括免許制度についてでございますが、今まで一局当たり五千八百円の料金をいただいておったということでございますが、これが、包括免許制度ということで手続上もそしてまた料金上も非常に簡略化されるということで、いろいろメリットも出てくるだろうと思います。 ここでちょっとお伺いしたいんですけれども、過去三年間の免許申請手数料の収納額、どういう金額であったのか。
○上田耕一郎君 今回の改正は、包括免許制度の導入、それから認定点検事業者制度の導入、外国の携帯電話の移動局の運用許可、この三点ですけれども、携帯電話の急速な普及や技術の向上、利用の実態などから、日本共産党は賛成したいと思っております。
○鶴岡洋君 そういうことで、包括免許制度が導入されるわけですけれども、もう一つはこの包括の単位、規模はどういうふうになるのか。例えば、NTTドコモは幾つもの包括免許を持つことになると思います、三つか五つか九つか十か、これはわかりませんが、その辺はどうなのか、これが一点。
第一に、携帯電話等の移動する無線局について、個別の無線局ごとに免許を受けることなく、一つの免許により複数の無線局を開設できる包括免許制度を導入することとしています。
先般、三月二十八日でありますが、閣議決定されました規制緩和推進計画におきましても、新たに携帯電話その他移動通信用の無線局につきまして、従来個別の無線局免許でありましたものを包括免許制度の導入だとか、あるいは第一種電気通信事業の参入規制の緩和、具体的に申しますと、過剰設備防止条項の削除あるいは外資規制の撤廃、こういつた規制緩和につきまして百三十六項目を掲上したところでございます。
本案は、最近における無線通信技術の進歩及び我が国内外の国際化の進展にかんがみ、携帯電話などの移動する無線局についで、個別の無線局ごとに免許を受けることなく、一つの免許により複数の無線局を開設できる包括免許制度を導入する等免許制度の合理化を図るとともに、無線局の検査制度について民間能力をさらに活用したものとする等、所要の改正を行おうとするものであります。
○谷(公)政府委員 免許制度に関する改正でございますけれども、項目としましては、従来の個別免許にかわる新たな包括免許制度の導入、それからもう一点は、世界的な規模での携帯電話サービスについて、一定の条件のもとに、個々の無線局につきまして、改めて免許を取得することなく本邦内における運用を可能とする制度の導入ということが内容とされておりますが、これらはいずれも本年三月末に改定されました政府の規制緩和推進計画
まず、包括免許制度におきましてま、一つの免許によりまして複数の無線局の開設が可能となりますので、膨大な免許申請手数料が不要となるということがございます。それから、免許申請手数料というのは一局ごとに設けられておるわけでございますけれども、これが包括的な免許になりますと、一局当たりにいたしますとほとんど費用がかからないということになるだろうと思われます。
○伊藤(忠)委員 今回の電波法の一部改正案の中身ですが、一つは包括免許制度の導入、二つは認定点検事業者制度の導入だと思います。これは規制緩和策でありまして、つまり、利用者にとってどういう利便を受けるのか、中身を具体的にまず質問をいたします。
○政府委員(澤田茂生君) 無線設備の周波数等設備の設置の有無にかかわらず、包括的に免許するということが包括免許制度でございまして、特にアマチュア局の場合は、技術資格によりまして運用できる無線局の範囲というものは限定されるということもございまして、特にアメリカにおいてアマチュアについて包括免許を行っているというふうに承知をいたしているわけでございます。
○政府委員(澤田茂生君) この点につきましても、実は具体的なアマチュアの包括免許制度についての私ども要望をまだ承知していないわけでございますので、そういう意味では勉強不足な点も実はあろうかと思いますが、アマチュアは我が国において六十万、先生七十万とおっしゃいましたが、大体似たような数字かと思いますが、かなり多い数字のアマチュアの方がいらっしゃる。
○山中郁子君 ちょっと余りよく理解できないところもあるんですけれども、今のあれで要するにアメリカでは包括免許制度ということになっているということですね。